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NHKがついに受信未契約世帯を提訴!
…少し調べてみたら、NHKの詐欺っぷりを発見して愕然…
2011/11/17
ヤフー配信のニュース(FNN、11月17日(木)0時3分配信)で、以下のニュースがあっ
た:
NHK、テレビがあるのに受信契約結んでいない都内5世帯に契約締結と受信料支払い
求め提訴
NHKは、テレビがあるのに受信契約を結んでいないとして、東京都内の5世帯に対し、
契約の締結と受信料の支払いを求める訴訟を東京簡易裁判所に起こした。未契約の
一般世帯に対する提訴は、初めてとなる。
(引用終わり)
NHKの受信契約については、前から批判が多々ある。テレビを置くだけで強制的に契
約が迫られる、と。
また、NHKは、一貫して頑なに、スクランブル化を拒否している。見たい人だけが受
信料を払って見るという、ごく普通の論理を拒んでいる。
おかしい制度であるのは間違いないが、私もアホみたいに、言われるがままに素直
にNHKの料金を払い続けているのは事実である。
善良な市民でありたいがために、買いたくもないし、買っても使わない商品を強制的
に買わされ続けているという不快感に悩まされながらも…(たまに見るにしても、受信料
を払わされているのだから、何か見ないとほんとに損だという、ネガティブな視聴ばかり…)。
一体、このNHKの受信料は何なのかと思い、今一度ウィキペディアでNHKの受信料に
ついて調べてみた。すると、今まで知らなかった驚愕の文を発見…
以下の条文を読んでいただきたい(ウィキペディアから引用):
放送法第64条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信
についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該
当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信するこ
とのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(引用終わり)
なんとなくわかっていたようで、実は全然知らなかった。なんとなくわかっていたの
は、「ただし」の前まで…
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜を設置したものについては、この限
りではない」。
聞いたこともない例外事項だった…。
この例外事項はつまり、「家にテレビはあっても、これはNHKの放送の受信を目的とし
たものではない」と言えば、NHKの契約を拒否するのに正当な理由となるのではないか…
今までずっと、「テレビを設置していたら法律で契約しなきゃいけないんですよ〜」的
なNHKの説明に、強い不信感と不満を覚えながらも、そういうものかと一部納得してい
たが、この放送法64条の例外事項(ただし〜)を読む限り、テレビの設置=契約とはなら
ないのではないかと思う。
NHKは、この例外事項を意図的に説明しないようにしているのだろう。今まで聞いた
ことが一度もなかった…(それで契約していた自分も馬鹿丸出しではある…)。
契約は自由意志に基づくもので、一方的に成立するものではないという常識を考え
るだけでも、NHKの強制的な契約がおかしいのは明らかである。
しかし、この放送法64条の例外事項を考えると、なおさらNHKに対する不信感は高まっ
た。
この裁判、おそらくNHKが脅しのためだけに提訴した可能性がある。なぜなら、日本が
法治国家である限り、どう考えてもNHKが勝つわけがない。また、勝てていいわけがな
いだろう。
こんなおかしなNHKの受信料制度。このまま続くわけがないし、続けていいわけもな
い。
できればTPPによる黒船の力なんかを借りる前に、自らNHK改革(スクランブル化な
ど)をしてほしいものである。
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